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高性能すぎるのもどうかと思いますが?! [中日新聞から]

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2020年6月22日付け中日新聞の社説から。


三重県津市内の一般国道で起きた自動車事故の件。


国道を時速146キロで走っていた乗用車がタクシーに激突、タクシーに乗っていた4人が死亡した事故。


タクシーは国道を横切り中央分離帯の合い間から方向転換しようとしていたところ、直進する乗用車がタクシーの横っ腹に突っ込んだ形。


乗用車のドライバーは軽傷ですんだようです。


この事故の判決が津地裁で先日出され、懲役15年の求刑に対し、懲役7年の判決となった。


この事故の遠因となったのは、Uターン用に設けられていた国道の中央分離帯の切れ間にある。


警察は再三再四、事故の原因となるこの「切れ間」を塞ごうと以前から提案していたらしいが、地元住民らの反対もあって塞げなかったらしい。(この事故の後、工事がなされ今は塞がっている。)


もちろん悪いのは乗用車の運転者(被告)のスピードの出し過ぎである。


一般公道で146キロも出したら恐怖を感じると思うのだが、この運転者は「危険性を感じなった」らしい。裁判ではそこ(被告に危険性の認識)が争点になり、判決に至ったとのこと。


判決が軽すぎるのではないかという声も多いようだが、記事によれば「被告側が量刑不当を訴えて控訴した」とある。


原告側の無念を想像して余りある。


閑話休題、146キロものスピードを出して危険を感じない車というのはどういうものなのだろう。また、そのスピードで激突してもドライバーが無事というのは素晴らしすぎる安全性能である。


果たして製造者の責任はないのであろうか?


ナイフは便利な道具であるが、使い方を誤れば凶器になる。使い手の悪意・故意を超えて製造者に責任をかぶせるのは酷には違いないが、一般国道はアウトバーンではないはずだ。


個人の身体能力の差には違いないが、146キロのスピードを出して危険を感じなかったと言い切れるほどの高性能もどうなんでしょうね?! そう感じた事故である。


社説はこう結んでいる。


“「時速百四十六㌔は危険運転か否か」を二審の場で再度、分かりやすく審理してもらいたい。”

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